相続・遺言業務

遺言とは

 

遺言は、残された方への大切なメッセージとなります。
法律で定められている形式は原則3つ(緊急の場合の特別な方式もあり)

 

遺言の方式 概要
自筆証書遺言

遺言者本人が自書し押印したもの 
※日付、名前がない場合、無効になる可能性があります

公正証書遺言 証人2人以上立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝える等、公正証書として要件を満たしたもの
秘密証書遺言 遺言の内容は秘密とし、遺言があることだけを教える方法

 

遺言書の要件を満たしていない、押印や日付の入れ忘れなどで無効になる恐れがあります。
遺言書作成や、内容の確認なども承っております。
お気軽にお問い合わせください。