農地法に基づく農地転用許可について


農地法第3条とは


農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

 

農地を農地のまま、所有権を移転する場合や賃借する場合に必要となる申請となります。

 

農地法第4条とは


農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

 

農地に自分の家を建てる場合などに必要となる申請となります。

 

農地法第5条とは


農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

農地を売り、買った人が住宅やアパートを建てる場合に必要となる申請となります。

 

以上が、農地法第3条、第4条、第5条に基づく農地転用許可の概要です。行政書士はクライアントが要件を理解し、スムーズな申請プロセスを進めるために助言やサポートを提供します。