相続の流れ

STEP 1:死亡届の提出(7日以内)

 

✅ 役所に死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る
📌 提出先 → 市区町村役場

 

💡 ポイント
・役所への提出は 「死亡後7日以内」(土日祝を除く)
・病院で死亡診断書が発行されるので、それを添えて提出
・火葬許可証を受け取り、火葬後は埋葬許可証に

STEP 2:遺言書の確認

 

 

✅ 被相続人が遺言書を残していないか確認!
📌 遺言書があれば、 「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」 のいずれか

 

 

遺言書の種類と対応方法

 

種類 対応
公正証書遺言 そのまま有効(公証役場に原本あり)
自筆証書遺言 家庭裁判所で「検認」手続きが必要!
秘密証書遺言 家庭裁判所での手続きが必要

 

💡 ポイント
・勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料が発生!(自筆・秘密証書遺言の場合)
・遺言書がない場合は、 「法定相続」 での手続きとなる

STEP 3:相続人の確定

 

✅ 「相続人が誰なのか?」を戸籍を取得して確定!
📌 必要書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
📌 提出先 → 市区町村役場で取得

 

💡 ポイント
「認知された子」「異母兄弟」も相続人になる場合あり!(調査が重要)
相続人がいない場合は、財産は国庫に帰属

STEP 4:相続財産の調査

 

✅ 「どの財産を誰が相続するのか?」を決めるために、財産を調査!

📌 主な調査項目
預貯金(銀行・証券口座)
不動産(土地・建物)
借金・ローン(負債

 

📌 調査先

財産の種類 調査先
預貯金 各銀行・信用金庫
株式・投資信託 証券会社
不動産 法務局(登記簿謄本)
借金・ローン クレジット会社・金融機関

 

💡 ポイント
「負の財産(借金)」も相続対象になるため、しっかり確認!
相続放棄をするなら「3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立て!

 

STEP 5:遺産分割協議

 

✅ 遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う!
📌 「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付!

 

💡 ポイント
相続人全員の合意がないと、遺産分割はできない
もめた場合は 家庭裁判所で「調停」 になる

 

STEP 6:相続税の申告(10ヶ月以内)

 

STEP 7:銀行口座の解約・名義変更

 

✅ 銀行口座は「相続手続き」が完了するまで引き出せない!
📌 必要書類

銀行の所定の相続手続き書類
遺産分割協議書
戸籍謄本
相続人の本人確認書類
📌 手続き先 → 各金融機関

 

💡 ポイント
「銀行ごとに必要書類が違う」ため、事前に確認!
手続き完了まで1ヶ月以上かかることもあるため、早めの対応が重要!

 

STEP 8:不動産の名義変更

 

✅ 不動産の名義を相続人のものに変更(相続登記)
📌 手続き先 → 法務局

 

💡 ポイント
2024年から相続登記が義務化!(相続後3年以内)
放置すると「過料(ペナルティ)」が発生!

 

📌 まとめ

 

1️⃣ 死亡届提出 → 遺言書確認 → 相続人&財産調査 → 分割協議 → 手続き!
2️⃣ 期限がある手続き(3ヶ月・10ヶ月ルール)を守らないとペナルティ!
3️⃣ 不動産・預貯金の名義変更が遅れると、相続人全員の同意が必要になり大変!
4️⃣ 「何をいつやればいいか分からない…」という方は、まずは無料相談へ!