農地転用

🔹 1. 農地転用とは?

 

農地転用とは、 「農地を宅地・駐車場・工場用地など、農業以外の目的に利用する手続き」 です。

📌 許可が必要なケース ✅ 農地を宅地や駐車場にする(家を建てる・駐車場を作る)
✅ 農地を店舗や工場用地にする(事業用に使う)
✅ 市街化調整区域で開発行為を行う

📌 許可なしで転用すると…
❌ 行政指導・原状回復命令が下る可能性あり!
💡 事前の許可取得が必須!

 

🔹 2. 許可の種類一覧

許可の種類 概要 該当するケース 相続時の対応
3条許可 農地を耕作する人が変わる場合の許可(転用なし) 農地をそのままの用途で賃貸又は売却する場合 農地を相続し、そのまま農業を続ける場合は不要,ただし届出は必要。第三者に賃貸する場合は許可が必要!
4条許可 所有者が農地を転用する場合の許可 自分の所有する農地を自分で使うため駐車場・宅地に変更する場合 相続した農地を宅地や駐車場に転用する場合、許可が必要!
5条許可 第三者が農地を取得し転用する場合の許可 企業や個人が農地を買って、宅地・事業用地に変更する場合 相続した農地を第三者に売却し、転用する場合は許可が必要!
届出(4条・5条届出) 市街化区域内の農地を転用する場合 農地を駐車場や住宅用地に転用する(市街化区域に限る) 相続した農地が市街化区域にある場合、転用には「届出」のみでOK!

 

📌 ポイント!
👉 市街化区域の農地転用は「届出」のみでOKな場合が多い!
👉 市街化調整区域では、基本的に「許可」が必要!
👉 相続した農地をどうするかによって、必要な手続きが変わる!

 

🔹 3. 許可が必要なケース

ケース 該当する事例 必要な許可・届出
農地を転用する(自分の農地を駐車場・宅地にするなど)

✅ Aさんが所有する農地を宅地にして自宅を建てる
✅ Bさんが農地を駐車場にして貸し出す
✅ Cさんが農地を事業用地にしてカフェを開業する

4条許可(市街化調整区域)+開発行為許可、または4条届出(市街化区域)
第三者が農地を取得し、転用する(農地を買って開発)

✅ Dさんが農地を購入し、資材置き場にする
✅ E社(不動産会社)が農地を購入し、分譲宅地として開発する
✅ F社(工場経営)が農地を買い、倉庫を建設する

5条許可(市街化調整区域)+開発行為許可、または5条届出(市街化区域)
相続した農地を転用する(農地を駐車場・宅地に変更)

✅ Gさんが相続した農地を駐車場にする
✅ Hさんが相続した農地を宅地にして家を建てる

4条許可(市街化調整区域)+開発行為許可、または4条届出(市街化区域)
農地を第三者に賃貸又は売却し、農業をやめる(農地のまま売る)

✅ Kさんが農業をやめ、第三者に農地を売る
✅ Lさんが農地を手放し、買主が農地として利用する

3条許可(市街化調整区域)または3条届出(市街化区域)

 

📌 ポイント!

👉 市街化調整区域では、基本的に「許可」が必要!

👉 市街化区域では、転用の場合は「届出」でOK!

👉 農地を売却する場合、3条許可(または届出)が必要!

 

🔹 4. 農地転用の手続きの流れ

 

✅ 転用する農地の確認(農地法の分類チェック)

✅ 事前協議(農業委員会 & 市町村役場)

✅ 申請書の作成 & 提出(都道府県の窓口へ)

✅ 審査・許可取得(2~3ヶ月)

✅ 用途変更(建築や造成開始)

 

📌 農地転用には、自治体との事前協議が必須!

 

🔹 5. 必要書類

必要書類 市街化調整区域(許可) 市街化区域(届出)
農地転用届出書 / 許可申請書 ✅ 必要 ✅ 必要
土地の登記簿謄本(全部事項証明書) ✅ 必要 ✅ 必要
公図(法務局で取得) ✅ 必要 ✅ 必要
測量図・土地利用計画図 ❌ 不要(簡易的でOK) ✅ 必要(詳細な図面が必要)
転用目的の計画書・事業計画書 ❌ 不要(簡易的な説明でOK) ✅ 必要(詳細な計画を提出)
同意書(関係者がいる場合) ❌ 不要 ✅ 必要(隣地所有者や自治会の意見が求められることも)

 

📌 ポイント!
👉 市街化区域では、簡単な届出書類で済む!
👉 市街化調整区域では、詳細な計画書や測量図が求められる!
👉 許可申請には、追加で「事業計画書」「収支計画書」などが必要なことも!

 

🔹 6. 注意点

✅ 転用後の土地活用には制限がある?

💡 農地を転用できたとしても、どんな用途でも自由に使えるわけではない!
👉 各自治体の「都市計画法」「用途地域」による制限があるため、事前に確認が必要!

 

✅ 市街化調整区域の場合

「住宅用地」として転用する場合、自治体によっては「自己用住宅のみ可」などの条件がある
事業用地(店舗・工場など)への転用は、原則認められないことが多い

✅ 市街化区域の場合

住宅・商業施設・工場など、比較的自由に活用できるが、「建築基準法」の規制に注意!
「用途地域」によって建築できる建物の種類が決まっている(例:第一種低層住居専用地域では高層マンションは不可)

✅ 農業振興地域の場合(農振除外が必要!)

まずは「農振地域からの除外」を受けないと、転用自体が認められない
除外後も「調整区域」の規制を受けるため、事業用地としては制限が多い

 

📌 ポイント!
👉 「転用後にどんな活用ができるか」を事前に調査しておかないと、せっかく転用しても希望の用途で使えないことも!
👉 自治体の「都市計画課」や「建築指導課」に確認するのがベスト!

 

✅ 農地転用許可が下りないケースは?

💡 申請すれば必ず許可が下りるわけではない!NGになるケースもある!

 

許可が下りない代表的なケース:
❌ 優良農地に該当する場合(4ha以上の農地や、営農継続が重要な土地など)
❌ 都市計画と合わない場合(自治体の計画で農地のまま維持する方針になっている)
❌ 用途が不明確・曖昧な場合(申請時に「転用後の利用計画」がしっかりしていないとNG)
❌ 地元の合意が得られない場合(農業委員会・地域住民の反対があると許可が難しくなる)
❌ 他の法令に抵触する場合(開発行為に伴う規制や環境保護の観点から制限されることも)

 

📌 ポイント!
👉 農地転用許可の可否は自治体ごとに基準が違うため、事前相談が超重要!
👉 優良農地の場合、転用が認められないことが多いため、別の土地を検討する必要も!
👉 許可が難しいケースでは「都市計画変更」や「開発許可」など別の手続きを検討することも

🔹 7. 報酬表

 

📌 農地転用手続きの料金表

 

手続き内容 基本料金(目安) 追加料金(条件付き 備考
市街化区域内の農地転用(届出) 30,000円~ 追加なし 届出のみで済むため、比較的低コスト!
市街化調整区域の農地転用(4条許可) 80,000円~ 面積が500㎡以上の場合:+50,000円 書類作成・役所対応が必要になるため費用が高め!
市街化調整区域の農地転用(5条許可) 120,000円~ 面積が500㎡以上の場合:+50,000円 第三者への売却を伴うため、審査が厳しく時間がかかる!
開発行為を伴う農地転用(開発許可) 200,000円~ 面積が1,000㎡以上の場合:+100,000円 別途、開発行為許可が必要な場合あり!
相続による農地の売却等(3条許可 or 届出) 90,000円~ 相続人が4人以上の場合:+10,000円 相続人の人数により書類作成が増えるため追加費用あり!

 

📌 オプション料金

 

オプション内容 料金 備考
地目変更登記サポート(土地家屋調査士手配含む) 10,000円~ 登記変更は別途、土地家屋調査士へ報酬が発生します。
現地調査・測量サポート(現況測量) 120,000円~ 必要に応じて土地家屋調査士と連携となります。
開発許可サポート(必要な場合) 別途参照 開発行為が必要な場合のみ。
土地改良区との手続きサポート 10,000円~ 必要書類の取得・申請代行も対応!

 

📌 別途費用が掛かる場合があります。
👉田圃の場合、4条、5条許可では土地改良区への清算金を支払いが必要になる可能性があります。
 (負担額は「土地の面積 × 清算金単価」で計算されることが多い!)

 

🔹 8. 「無料相談はこちら!」

 

 

御見積は無料、お気軽にお問い合わせください!

 

 

お問い合わせフォーム

氏名必須
メールアドレス必須
お問い合わせ内容必須
お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。